
出張が多い業種の場合、役員報酬を出張手当に分解することで、節税ができます。
1.節税効果
法人と個人合計で約30%にもなる社会保険料の削減に資する効果があります。
例えば、
変更前:役員報酬50万円支給を受けていた
変更後:役員報酬40万円+出張手当10万円とした場合、
役員報酬本体には、社会保険料がかかりますが、出張手当10万円については社会保険料が発生しません。このため、法人と個人を合わせると10万円×約30%=約3万円の節税効果が出ます。
2.留意点
じゃあ、出張手当は何キロ以上移動した場合に、いくらが適切なのか?というのは、明確な基準が出されていません。
建前としては、出張手当は、「出張したからこそ出てくる個人的な出費の一部を負担する」ということになっています。
例えば、出張がなければ食事は家で食べている人が、出張した場合に家でご飯を食べることができない…そこで会社がこれを負担しましょう…というものです。
これを基準に設定するということが建前になっています。
3.サンプル
下記にサンプルを記載しております。
ご参考になれれば幸いです。