
平成30年分以降の扶養控除等申告書・保険料控除申告書について
主な変更点
・ 新しい用語の使用
「源泉控除対象配偶者」 源泉徴収の際に扶養親族の数に含められる配偶者(基準は下の表を参照)
「同一生計配偶者」 配偶者が障害者の場合、源泉徴収の際に扶養親族の数に含められる配偶者(同表参照)
・ 老人控除対象配偶者チェック欄 削除
控除額の老人加算10万円は本人の所得によって変動する
・ 配偶者控除申告書が独立
29年まで保険料控除申告書と兼ねていた用紙から、独立して1枚の用紙になる
→ 30年の年調時には3枚の用紙を提出するようになる
詳しくは以下国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
ご参考になれれば幸いです。