
決算期末から2ケ月後に税務申告期限があります。
前年度の税務申告で一定以上の税額となった場合には、6ヵ月後に予定納税が義務付けられています。
予定納付の処理を下記に記載します。
1.法人税の予定納付
このような横長の納付書が税務署から届きます。
合計額が印字されていることを確認して、金融機関で納付してください。
(コンビニ払い用の用紙が下についていることもあります。)
2.法人都民税の予定納付書
最下段の合計額まで印字されている場合はこのまま使用できます。
ミシン目に沿って切り取って、金融機関の窓口で納付してください。
通常、これ以外の部分は使いませんので捨てて大丈夫です。
下記のように既に金額が記載されています。
つまり、中間納付は金額が記載されており、袋から納付書を取り出して金融機関に持って行くだけでOKです。
申告書に何かを記載する必要はありません。
事務所移転等により、稀に金額が記載されていない場合があります。この場合は御相談下さい。
最後までお読み頂きありがとうございました。