
会社の業績が芳しくなく、事業を休眠させようとしていた場合、何もしないで放置してしまうと「住民税の均等割」という資本金の大きさに比例して発生する税金がかかってしまいます。
そこで、ここでは、「休眠届」の記載方法をご説明します。
1.「休眠」という概念は地方税だけ
税金には、①税務署へ支払う「国税」と、②都道府県及び市区町村に対して支払う「地方税」の2種類があります。
このうち、
②「地方税」は、赤字でも「均等割」という税金が発生しますが、
①「国税」は、黒字でなければ税金は発生しません。休眠の場合、黒字でないため、税金は発生しません。
2.休眠届は「異動届出書」を活用する
そもそも、都道府県や市区町村は、「休眠」という概念を想定していません。
このため、「休眠届」という画一的なフォーマットは存在していません。
役所に問い合わせると、それぞれ対応が異なりますが、一番多い答えは、「異動届出書にその旨を記載して提出してください」というものです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/02a_32-2a.pdf
3.均等割 免除申請書について
地方税の均等割は、「事業活動が行われていなければ発生しない」ということになっています。
つまり、休眠状態にあれば、均等割は免除されることになります。
下記のサンプルのような形で提出すればよろしいかと思います。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/2-59A.pdf
ただし、あくまでも、免除するか否かは「地方自治体が判断すること」という建てつけになっています。
場合によっては、決算書を提出せよ…などと言われることもあります。
4.均等割が発生する線引き
「地方税法の施行に関する取扱について(道府県税関係)」(平成22年4月1日総税都第16号)の第1章6に事務所や事業所の定義があります。
(1) 事務所又は事業所(以下6において「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。
(2) 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもったものであることを要するから、たまたま2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。
均等割りは各地方団体の判断になるため、一度確認された方がよいと思います。
ご参考になれれば幸いです。