
1.変更の期限
法人は決算日を自由に設定することができます。
決算日にいつするかは自由ですし、いつでも、変えることができます。
変更期限
1.株主総会の決議 ⇒ 変更後の決算年度末まで
2.定款変更手続き ⇒ 株主総会決議後、速やかに
3.税務署等に対する「異動届出書」の提出 ⇒ 株主総会決議後、速やかに(※)
(※)具体的には、変更後の事業年度の確定申告書の提出期限までには提出した方がいいでしょう。
2.やること
1.株主総会決議(特別決議:2/3の同意)
2.定款変更手続 (登記手続は不要です)
3.税務署/県税・市税事務所への変更届出手続
役所への届出書類のうち、記載するべき箇所は、赤線部分となります。
3.留意点
・決算期変更は何回やってもOK
・変更した年度は半端決算(12ヶ月未満の年度)となるため、申告手続が増えコスト増となります。
ご参考になれれば幸いです。