事例概要
ご高齢の社長が、法人に対して1千万円以上の貸付をしていました。業績が不調であり、返済することがかなり困難であることが想定されていました。
ポイント
社長が資金繰りが厳しい時期に法人に対して貸付を行うことはよくありますが、法人に対する貸付金は原則として相続財産に含まれてしまいます。
対応策
方法としては、相続が行う前に①資本金への振替、②債権放棄(法人にとっては債務免除)などが考えられますが、状況を考えると②債権放棄が望ましいと判断したため、債務免除を行いました。
プロジェクトを振り返って
社長は、株価評価は気にかけていましたが、「特に業績が悪い会社の貸付金が、まさか相続財産になるなんて・・・」と仰られていました。こちら側が先回りして話をしていく必要があると感じました。

報酬額 | 顧問報酬に含む |
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要した期間/頻度 | - |